2009年03月13日

鎮 西 学 院 校 友 会( 同 窓 会 ) 会 則


( 名 称 )                    
第1条
本会は、鎮西学院校友会と称する。


(組織及び事務局)
第2条
本会は、次の者を会員として組織する。
(1)鎮西学院の卒業生(予科、本科、神学科、英専科、選修科、高等科、旧中、新中、新高、鎮西学院短大、長崎ウエスレヤン短大・長崎ウエスレヤン大学)
(2)鎮西学院に在学したことがある者で本会総会に於いて推薦された者。
(3)鎮西学院の職員及びかつて奉職したことのある者。
第3条
本会は、その事務局を諫早市栄田町1057番地 鎮西学院百周年記念館内に置く。
(電話0957−25−1234)また必要に応じて各地に支部を置くことができる。


( 目 的 )
第4条
本会は、鎮西学院建学の精神に則り、校友の相互親睦を図り、併せて母校発展に寄与することを目的とする。


( 事 業 )
第5条
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う.
(1)会員名簿及び機関誌の発行。
(2)講演会その他の文化活動。
(3)母校の教育活動の援助。
(4)その他、会の目的に必要な事項。


( 会員氏名等の届出 )
第6条
会員は、入会に際して現住所、氏名、勤務先及び卒業年度を届出なければならない。届出後において異動を生じた場合もまた同様である。


( 顧 問 )
第7条
本会に顧問若干名を置く。
顧問は、会員の中から常務理事会で推薦し、総会の承認を得て会長が委嘱する。(ただし、学院理事長・学院長・学長・高校長を含む)
顧問は、会長の諮問に応じて本会の運営に協力する。
顧問は、本会の会議に出席して意見を述べることができる。ただし、評決に加わることはできない。


( 役員及び定数等 )
第8条
本会に、次の役員をおき、会員の中から選出する。
(1)会長/1名
(2)副会長/若干名(内1名は旧中)
(3)専務理事/1名(事務局長兼務)
(4)監査/2名(内1名を監査の互選により首席監査とする)
(5)常務理事/若干名 
(6)理事/若干名
(7)評議員/若干名
会長、副会長、専務理事及び監査は、常務理事会で決定し、総会で報告する。
常務理事は、常務理事会の承認を得て会長が委嘱し、総会で報告する。(支部長も含む)
理事は、各同期生会(代表1名)並びに職域及び地域における同窓会等の推挙に基づき、会長が委嘱をする。(副支部長も含む)
役員に欠員が生じた場合は、直ちに補充するものとする。


( 役員の職務 )
第9条
役員は次の職務を行う。
(1)会長は、本会を代表し会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、内1名がその職務を代行する。
(3)専務理事は、会務を掌握する。
(4)監査は、会務を監督する。
監査は、本会の会議に出席して意見を述べることができる。評決に加わることはできない。
(5)常務理事は、会務に関する審議決定及び執行に当たる。 
(6)常務理事、理事及び評議員は、各同期生会の世話役となり、会務の啓蒙を図るものとする。


( 任 期 )
第10条
役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
第8条第5項の規定により補充された役員の任期は、前任者の残余期間とする。
役員は、任期満了後においても、次期役員が選出されるまでは、その職務を行うものとする。


 ( 会 義 )
第11条
本会に次の会議をおく。
(1)常務理事会  (2)総 会  (3)理 事 会


( 常務理事会 )
第12条
常務理事会は、本会の最高決議機関であり、顧問、会長、副会長、専務理事、 監査及び常務理事をもって構成し、必要に応じて会長が召集する。
会長は、その議長となる。
常務理事会で決議及び承認を要する事項は次のとおりとする。
(1) 顧問、会長、副会長、専務理事及び監査を承認する事項。
(2) 常務理事を承認する事項。
(3) 総会の招集及びこれに付義する事項。
(4) 理事会の招集及びこれに付議する事項。 
(5) 委員会の設置に関する事項。
(6) 会則及び諸規定の制定変要に関する事項。
(7) 事業報告及び決算に関する事項。 
(8) 事業計画及び予算に関する事項。
(9) 事務局に関する事項。
(10) その他重要な会務に関する事項。
常務理事会における決議及び承認は、出席者の多数決によるものとする。


( 総 会 )
第13条
総会は、常務理事会に次ぐ決議機関であって、会員をもって構成し、定時総会を毎年開催するものとする。ただし、会長が必要と認めたときは、常務理事会の承認を得て、臨時総会を開催することができる。
総会で決議及び承認を要する事項は次のとおりとする。
(1)会則及び諸規定の制定変更に関する事項。
(2)その他重要な会務に関する事項。
総会で報告を要する事項は次のとおりとする。
(1)諸規定の制定変更に関する事項。
(2)事業報告及び決算に関する事項。
(3)事業計画及び予算に関する事項。
(4)顧問、会長、副会長、専務理事及び監査に関する事項。
(5)常務理事に関する事項。
(6)その他会務の報告に関する事項。
総会の議長及び副議長は、その都度出席した会員の中から、各1名を選出する。
総会における決議及び承認は、出席者の多数決によるものとする。
 
( 理事会 )
第14条
理事会は、顧問、会長、副会長、専務理事、監査、常務理事及び理事をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。
理事会の議長及び副議長は、その都度出席した会員が各1名選出する。


( 委員会 )
第15条
本会は、常務理事会の決議により委員会を設置することができる。
委員会の名称、構成及び任務、その他必要な事項は、常務理事会の承認を得るものとする。
委員会の委員は、常務理事会の承認を得て会員の中から、会長が委嘱する。
委員会は、委員長及び副委員長各1名を互選する。


( 支 部 )
第16条
本会の支部の設立は、常務理事会の承認を得て総会において報告するものとする。
支部長は、会則、事務局所在地、役員名及び支部会員名簿を本会に届け出るものとする。


( 会 計 )
第17条
本会の経費は、会費及び有志の寄付金によって維持するものとする.
第18条
本会の会費は、校友会協力費及び校友会運営費とする.ただし、校友会協力費は在学中に納め、校友会運営費は1ケ年1口2,000円とし、毎年納入するものとする。
既納の会費は、一切返還しないものとする。
第19条
本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。


( 監査報告 )
第20条
監査は、会務について監査の結果を常務理事会に報告しなければならない。


( 委 任 )
第21条
この会に定めるもののほか、本会の運営に関し重要な事項は、常務理事会において定めることする。


( 学校法人鎮西学院寄付行為の理事及び評議員の選出 )
第22条
第7条に定める役員の他に学校法人鎮西学院寄付行為に基づき校友会員中より評議員3名から4名を常務理事会において推薦しなければならない。更にその内2名は理事となる。
本校の学技法人役員の選挙細則は同寄付行為に則って別に定める。


( 事務局 )
第23条
本会に事務局を置く.
事務局の職制及び職員の任免、給与並びに関する事項は、常務理事会の承認を得て、会長が決定する。
事務局に、次の帳簿を置く。
(1)会 則
(2)会員名簿
(3)会議録
(4)会計簿
(5)財産目録及び備品台帳
(6)予決算簿
(7)寄付者名簿
(8)その他必要と認めた帳簿


( 附 則 )
1. 本会の会則は、1993年 4月 1日より実施
2. 本改正は、1998年11月 1日から施行する。

鎮西学院校友会会計規程
第1条 顧問、役員、事務職員が公務のため、出張旅行をする場合は、別途定める旅費規程により、支給する。
第2条 慶弔費に関する事項は、次の通り行う。
(1)次に該当する高齢者は、総会時に表彰する。
99歳(白寿)  88歳(米寿)  80歳
(2)次の役員及び職員が死去したときには、弔慰金を贈る。
顧問、会長、副会長、専務理事、常務理事、理事、校友会事務局職員、学院現職員
(3)次の役員及び職員の家族(1等親まで)が死亡したときには、弔慰金を贈る。
顧問、会長、副会長、専務理事、校友会事務局職員、学院現職員
(4)会員が死亡した時には、会長名で弔電を打電することができる。
(5)その他事情により、慶弔を表すことができる。
第3条 次の役員及び職員に転退任があった時には、謝意を表する。
(1)顧問、会長、副会長、専務理事、事務局職員 
(2)学院理事長、学院長、学長、校長、園長、教頭、事務局長、20年以上勤務した職員。
第4条 次の学院職員には顕彰を行うことができる。
(1)30年以上勤務した学院職員に対しては、常務理事会に推薦し、承認を得て顕彰を行うことができる。又、公的機関が行う表彰について、学院長に対し、その申請を依頼することができる。
(2)40年以上勤務した前学院職員に対して、常務理事会で推薦し、総会の承認を得て、特別顕彰を行い、顧問とすることができる。又、公的機関が行う表彰について、学院長に対し、その申請を依頼することができる。
第5条 部活動で活躍した部には、部活動激励費より援助(九州大会、全国大会)する。
(1)団体の部 九州大会¥30,000 全国大会¥50,000
(2)個人の部 九州大会¥10,000 全国大会¥20,000
大学は、九州大会が予選なので、九州大会に限り過去成績がベスト4に援助する。
posted by 校友会事務局 at 15:11 | Comment(0) | 会則